2016年12月15日、国民生活センターが水素水の「健康増進効果」表記について改善要請をしたというニュースが報道されました。
水素水を推奨している立場の私としては、あまりいいニュースではありませんでしたが、当サイトでもご紹介させていただいている水素水の中にも、この指導の対象となった商品があったことから、このサイトでもきちんと取り扱うべきであると判断し、こうしてアナウンスさせていただいております。
報道の内容は以下の通りです。
現在販売されている数疎水関連商品のうち一部の商品が「健康増進効果」があるように謳っているとのことで 国民生活センターが改善をもとめた。
この調査は国民生活センターが容器入り水素水と水素水生成器合わせて19商品について調べたもの。
水素水は有効性について信頼できる十分なデータがないのが現状。今回、改善を求められた商品は「悪玉活性酸素を無害化」「アンチエイジング効果」などと謳っていたとのこと。
国民生活センターの報告
・(調査の結果)健康保持促進効果があると受け取れる記載があった
・表示の改善を指導するよう行政に要望していく
国民生活センターはこうした表示が景品表示法などに接触の恐れがあるとして改善の要請とともに行政に業者を指導するよう求めているとのこと。
健康分野の商品に関する景示の基準は厳しく複雑であるのが現状
皆さんも耳にしたことがあるかと思われる「薬事法」と言われる法律。日本の美容・健康関連商品はこの薬事法をはじめとする医薬品医療機器等法や健康増進法や景品表示法など様々な規定のルールを順守したうえで表現をしなければならないことになっています。
その内容は非常に複雑であり、ここで簡単に説明できるものではありません。ですが、基本的には「病気の治療や予防、健康増進効果」を表示すると、これらの法律に抵触(ていしょく)する恐れがあるものとして、今回のように国民生活センターから指導・改善要請が入ることになります。
このように日本(先進国全般において)の健康分野の景品表示の基準は非常に複雑であるのが現状です。あわせて、何がそこに該当し、何が該当しないか。表現としての複雑さがあります。
例えば「アンチエイジング」という言葉と「エイジングケア」という言葉。
宣伝文句の1つとして私たちの耳に入ってくる場合、その違いについて厳密に聞き分けをする方はあまりいらっしゃらないのではないでしょうか?ですが、上記法律に即して考えた場合、表現としては「アンチエイジング」はNGですが、「エイジングケア」はOKとなります。
すなわち、エイジング(加齢)に対して、アンチ(反・抗作用)は抵触する一方、ケア(管理・手入れ)は許容されるんですね。
こういった、一般の人であればあまり意味に差がないと捉えるようなキーワードも、その言葉の表す意味についての厳密な判断がされ、表記が許されるか違反となるかの棲み分けがされているんです。このように、水素水が該当する健康分野に関する表現は厳密に統制されているのが現状です。
十分な人数を実験対象者とする実証実験の実施を望まれる
よって、本来であればその効果・効能については一般的に前提のものとして認知がされ、各企業・メーカーは、自社商品の正確な水素濃度のみを表記するというのが理想の表現の形と言えそうです。
水素水を摂取することで得られる効果・効能が「一般化」されていないが故に、宣伝広告がそこに向かってしまい、結果こういった事態になってしまうのが根本の問題であると出水は考えます。
では、なぜ水素水の効果が一般化されないかというと、それは水素水の効能に対して、未だ実験対象が「人間」かつ「大規模」な検証がなされていないことが原因であると思われます。
このサイトでも紹介させていただいている、現状の「水素水の効果効能に関する検証結果」は試験の対象がマウスであったり、人間である場合も人数が数人~十数人と母数が少なく、結果「世間的に信頼される」と言われるのに十分な規模の検証がなされていないのが現状です。
水素水マイスターとしては、世間に信頼されるに足る水素水の効果効能に関する大規模実験が早急に行われ、正しい効果・効能がきちんと世間に認知され、水素水が正当な市民権を得られる日が来ることを願うばかりです。